特許庁に対して商標登録願を提出する前に、必要な手続きがあります。
識別番号の入手です。
商標だけでなく、特許、意匠、実用新案などの手続きをする際に必要になるものです。
識別票とはどのようなもので、どうしたら入手できるのでしょうか。
識別番号とは
商標登録を申請する書類にはすべて識別番号を記入する欄があります。
識別番号とは、特許庁長官が付与する9桁のアラビア数字で、個人を特定するためのコード番号です。
特許庁の特許庁の事務効率を図るためのもので、商標に限らず、特許、意匠、実用新案など知財関連の手続きをする際に必要となります。
一人もしくは1団体に1つの番号が付与され、別の人に同じ番号が付与されることはなく、同一人物・団体に2つの番号が与えられることもありません。
いったん付与された番号は生涯、変わることはないのです。
したがって、過去に特許庁でなんらかの手続きを行ったことがある場合、識別番号が付与されているはずなので、その番号を識別番号の記入欄に書き込みます。
識別番号の入手方法
識別番号を持っていない場合は、識別番号付与請求書を特許庁に提出し、予め識別番号を入手する必要があります。
識別番号付与請求書見本
識別番号付与請求書は、特許庁に直接出向くか郵送する方法と、オンラインで行う方法があります。
オンラインで行う場合は事前に電子出願ソフトサポートサイトからインターネット出願ソフトをダウンロードし、自分のパソコンにインストールした上で、電子認証を受ける必要があります。
なお、識別番号は生涯変わりませんが、出願人の名称や住所、使用している印鑑、法人の場合は代表者の変更などがあった場合は、変更届を提出する必要があります。
代理人に依頼する場合は面倒な手続きは不要
識別番号について説明してきましたが、出願人自ら商標登録の手続きをしない場合、識別番号の入手手続きをする必要はありません。
弁理士や特許事務所などの代理人に依頼すると、識別番号の手続きから弁理士が代行してくれますので、依頼者は面倒な手続きをしなくていいのです。
識別番号は特許料から代理人あてに通知されますので、必要であれば、申請を依頼した代理人に問い合わせれば自分の識別番号を入手することが可能です。
参考:識別番号について